地方自治体には、次の実施機関(=行政機関)があります。
知事、議会、委員会(公安・教育・労働・収用)、警察本部長、監査委員、地方独立行政法人など
これらのお役所は、県民等からの各種の申請に対し、許可、認可や命令や禁止などの判断をします。
これをいわゆる『処分』をすると言います。
これらの『処分』は、結果として、法律や条例等に適合していないためとか、公益目的に合致していないとかの理由で、期待した許認可等の判断がされる場合があります。
しかし、お役所のこの判断が全て正しい判断であるとは限りません。
お役所が下したその判断に納得がいかない場合、つまり、不服がある場合、本当に、その判断が正しかったのかを審査してもらうことで、国民の『権利利益の救済』を図る制度が設けられています。
それが『行政不服審査制度』です。
裁判に似た制度です。
この制度を利用すると、例えば、公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求をしたが、全部公開・開示されなかった場合、そのことに不服があれば、『審査請求』をすることができます。
※この流れは、情報公開請求をし、非公開処分とされたことに不服があるので、『審査請求』をして、改めて情報公開を求める場合の大まかなものです。実際は、個々の案件の内容により変わることをご了承ください。