都道府県・市区町村は、約1,800です。
これらは、全て「情報公開条例」を制定しています。
広域連合数は、約116、一部事務組合数は、約1,330です。
広域連合と一部事務組合は、約900(約62.5%)が「情報公開条例」を制定しています。
つまり、合計約2,700の自治体が「情報公開条例」を制定しています。
各自治体の条例の内容には、似てはいますが、同じではありません。
特に、
(1)「公文書」の定義が異なること➡請求範囲対象の範囲が異なる。
(2)「請求権者」の定義が異なること➡住民とは誰のことか、その範囲が異なる。
(3)「不開示」の定義が異なること➡不開示の範囲が異なる。
(4)「公社、指定管理者」、「補助金、出資団体の扱い」が異なること
などの点で、個別に異なる対応をしなければならないことになります。
大量請求等による情報請求権濫用の判断基準を厳しくするとか、手数料の導入等により、請求権行使を制限する条例改正傾向が出ています。