都道府県・市区町村は、約1,800です。

これらは、全て「情報公開条例」を制定しています。

広域連合数は、約116、一部事務組合数は、約1,330です。

広域連合と一部事務組合は、約900(約62.5%)が「情報公開条例」を制定しています。

つまり、合計約2,700の自治体が「情報公開条例」を制定しています。


要は、2,700通りの条例があるということです。


各自治体の条例の内容には、似てはいますが、同じではありません。

特に、

(1)「公文書」の定義が異なること➡請求範囲対象の範囲が異なる。

(2)「請求権者」の定義が異なること➡住民とは誰のことか、その範囲が異なる。

(3)「不開示」の定義が異なること➡不開示の範囲が異なる。

(4)「公社、指定管理者」、「補助金、出資団体の扱い」が異なること

などの点で、個別に異なる対応をしなければならないことになります

大量請求等による情報請求権濫用の判断基準を厳しくするとか、手数料の導入等により、請求権行使を制限する条例改正傾向が出ています。